介護保険タクシーの利用
訪問介護と介護タクシーの一体
対象者
透析通院患者
- 要介護認定において、要介護1以上で65歳以上の第一号被保険者
- ケアマネージャーが必要であると判断し、ケアプランに盛り込める患者様
- 身体機能の低下や認知機能の低下又、転倒リスクの高い患者様で、自力歩行での公共交通機関や病院送迎車を利用する事が難しい患者様
利用方法
- ケアマネージャーにて、身体介護・通院等乗降介助を利用し通院可能な場合は、ケアプランに目的地 必要な介助 スケジュールを組み込みして頂きます。利用者とケアマネージャー 要 相談
- ケアマネージャーが、プランの調整後 弊社担当者が利用者宅に訪問し、サービス内容の確認を行い問題がなければ契約を行います。
料金
- 弊社の介護保険介護タクシーは、「身体介護」「通院等乗降介助」という介護保険適用により自己負担は、サービス利用料の1割(所得に応じて2~3割)となります。
- 運賃については、介護保険の対象外なので、利用者が負担する事になります。通院距離によるタクシー運賃(国交省認可運賃)
弊社の強みと病院送迎の違い
今までにない透析患者通院サービス
- 移乗 乗降介助の事故回避の取り組み
- ドライバーは、有資格者(介護職・二種免許)であり技術・知識・教育があり病院送迎ドライバー職員の無資格者とは違いプロフェッショナルでなければならないと考えます。 患者の転倒事故が起こり、すでに送迎職員の見直しをして、紛争回避をしている病院が有ります。
- 送迎判断 外観的異常 患者の訴え傾聴
- 身体介護 ボディーメカニクスの理解 ベッドから車いす移乗等 歩行介助(転倒リスク回避)
- 一次救命処置 患者容態確認 心肺蘇生 AED操作
- 感染症対策 予防と対策 感染しない・させない取り組み 送迎車両は強制排気 換気扇を装備
- 患者居宅状況により二人対応が可能